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短期ビザ
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短期ビザについてこの章での内容:以下に米国非移民ビザに関する説明を示します。 ビザ免除プログラム (VWP)ビザ免除プログラム(VWP)は特定の国籍の方が米国に渡航する場合、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国での90日以内の滞在が可能となるプログラムです。
空路または海路で入国する場合、上記に加え:
カナダ・メキシコから陸路で入国する場合:
法律により、ビザ免除プログラムを利用できない方もいます。犯罪歴のある方、重い伝染病を患っている方、過去に強制送還された方、ビザ免除プログラムで入国しオーバーステイしたことがある方、または他に問題のある方が含まれます。ビザ免除プログラムを利用できない方が渡米するためには、特別なビザを取得する必要があります。ビザを持たずに入国しようとすると、入国を拒否される可能性があります。 2006年10月26日より、同日以降発行されるパスポートで米国に入国する、ビザ免除プログラム渡航者は、e-パスポート(IC旅券)が必要です。e-パスポートには、ICチップが組み込まれており、それには、パスポートの個人情報記載ページにある情報、氏名、生年月日、その他の生体情報が含まれています。このe-パスポートは国際民間航空機関の策定した国際標準を満たしている必要があります。 全てのビザ免除プログラム渡航者が、ただちにe-パスポートを要求されるわけではありません。2006年10月26日までに発行されたデジタル写真搭載の有効な機械読取式パスポートを所持している渡航者は、そのパスポートが失効するまでe-パスポートは不要です。また、渡航者がデジタル写真搭載でない有効な機械読取式パスポートを所持する場合、そのパスポートが2005年10月26日以前に発行されたものであれば、そのパスポートが失効するまでe-パスポートは不要です。 電子渡航認証システム有料化 ESTAは承認日から2年間、またはパスポートの有効期限切れのいずれか先に到来する日まで有効です。 同系企業内転勤者用ビザ (Lビザ)序章 1. Lビザとは、多国籍企業が主要な社員をアメリカに一時駐在させる際に嘆願するビザです。主要社員が、アメリカ国外で、その企業に経営幹部、管理職あるいは特殊知識を必要とする役職に就き駐在直前の3年間に最低1年間雇用されていて、その職務をアメリカの子会社、支店、親会社、関連会社またはジョイント・ベンチャーにおいて遂行し続けることが条件となります。
3. L-1ビザ就労者の駐在期間は経営幹部、管理職の場合最高7年、特別技能者の場合で最高5年です。渡米してから管理職に昇進したり、H-1B からL-1にステイタスを切り替えた特別技能者に関しては、また違うルールが適応されますが、このルールは、駐在期間を延長するためのものではなく、むしろ5年、6年あるいは7年の期間制限のうち、どの期間を申請者に適応すべきか、という点に重点を置いたものです。 経営幹部の職務内容 4. 経営幹部の職務内容については、非移民が主に以下の業務に従事していることを証明する必要があります:
注: a)企業の商品、サービスの提供が第一の職務である場合、追加に管理職、経営幹部の職に従事していても経営幹部としては扱われません。 管理職の職務内容 5. 管理職の職務内容については、非移民が主に以下の業務に従事していると証明する必要があります:
「特殊知識を有する者」の職務内容 6. 「特殊知識を有する者」とは:
申請手続き 7. 嘆願者は非移民を採用する地域を管轄している移民局地方サービス・センター(USCIS Regional Service Center: RSC)に申請書類 I-129、 I-129L を提出することからL-1ビザ嘆願手続きを始めます。急を要する場合にも、出願は地方移民局ディストリクト・オフィス (local USCIS District Office) ではなく、地方サービス・センターで行われなければなりません。L-1ビザに関してRSCが独占管轄権を有しているからです。 8. 個人嘆願 (I-129) は、嘆願書に挙げられている個人を同系企業内転勤者と分類すると同時に、嘆願者(企業)を有資格企業として確立します。個人は嘆願書の認可後、アメリカ入国の為のビザを申請します。もし就労者が既にアメリカに滞在している場合は、移民局が嘆願の内容に従って就労者のステイタスを変更します。 9. 嘆願料及び書類受領確認書(Notice of Action)、ビザ認可通知(Notice of Approval)は共に I-797 としても知られていますが、その嘆願が認可されたことを証明し、また、ビザの有効期間を決定するものです。 I-797 は、ビザ嘆願が承認されると嘆願者(雇用主)に送られます。 最初の入国許可と滞在延長 10. 移民局は経営幹部、管理職のL-1ビザ・ステイタス保持期間を継続して7年までに制限しています。特殊知識者の場合、L-1ビザ・ステイタスは継続5年までに限られます。 11. 個人申請の場合、最初の入国許可は最長3年までしか出ませんが、実際の滞在期間は雇用者が嘆願書で何年の期間を要求したかにもよります。ビザの有効期限と I-94 の滞在期限までに限られます。 12. 入国審査官が、認可されたL-1ビザ嘆願で記載されている期間より短い期間しか入国を許可しない、ということは稀ですが、嘆願の失効日から6ヶ月以内にパスポートが失効する場合、その様なことが起こる場合があります。また、非移民の属する国と、アメリカの相互関係、つまり、その国がアメリカ国民に対し同じような制限を課するかどうかということや、単に非移民の入国の意図が疑わしいことなども、嘆願に記載されている期間より短期間の入国許可を受ける原因となることがあります。 13. L-1ビザ・ステイタスの制限には例外があります。出入国の記録、納税の記録、または雇用記録により、L-1ビザ保持者がアメリカに継続的に駐在せず、アメリカでの雇用が一時的、断続的であり、一年間で集計してアメリカ駐在期間が半年間以内であること、あるいは定期的に渡米してパートタイムで就労する場合、継続的にアメリカに駐在するL-1 ビザ・ステイタスの5年、あるいは7年という制限期間は適応されません。 14. 延長嘆願は、滞在期間の延長が2年以内であれば認可されます。その際、移民局に要求されない限り、また労働者の雇用状況に変更の無い限り、追加書類を提出する必要はありません。嘆願の延長は、以下の場合にのみ要求することができます:
15. 非移民の滞在許可の期限が切れる前に滞在期間延長の申請を行うことにより、滞在期間延長申請の裁定を待っている間にビジネスあるいは個人的都合でアメリカを出国しなくてはいけない場合でも、滞在期間延長の申請への影響はなくなりました。滞在期間延長申請の裁定中にアメリカ国外への旅行を行っても、移民局は延長嘆願を裁定し、滞在許可 (I-94)の延長を許可することができます。 L-1ビザ所持者としての再入国許可(外国人居住者の条件) 16. 以前にL-1ビザでアメリカに継続的に5年間、あるいは7年間滞在した非移民は、再度L-1ステイタスでアメリカ入国を申請することができます(延長ではなく、新たに5年、あるいは7年の期間を受けることができます)。しかし、再度申請する前に、少なくとも1年間はアメリカ国外に滞在しなければなりません。その間のアメリカ短期訪問の滞在日数はこの「1年間」から減算されます。例えば、 11ヶ月アメリカ国外に滞在し、1ヶ月観光客ステイタスで入国した場合、あと1ヶ月アメリカ国外で過ごす必要があります。どの国や場所でその1年を過ごさねばならないかについては法により定められていません。 新設事務局の設立 17. 「新設事務所」とは、親会社、支局、子会社、系列会社を通し、アメリカで営業活動を行い、設立から1年経過していない機関のことを指します。 18. 「管理職」あるいは「経営幹部」が新設事務所を立ち上げる、あるいは新設事務所で雇用される場合、嘆願者は以下の証明を提出しなくてはいけません:
19. 「特殊知識者」が新設事務所を立ち上げる、あるいは新設事務所で雇用される場合、嘆願者は以下の証明を提出しなくてはいけません:
20. アメリカでの新設事務所に勤務するために初めて入国認可を嘆願する場合、1年以上の滞在許可はおりません。 海外での雇用 22. L-1ビザの取得資格となる、非移民が海外で過去3年間のうち1年間継続して雇用されていなければならないという条件が、時折議論の的となることがあります。
注:非移民が、合法、非合法に関わらず、1年間の継続雇用を一時中断するほどの期間アメリカに滞在し、その後引き続いて海外で雇用された場合、様々な結果が考えられます。紙上のスペースが限られているため、全ての状況を列挙することはできませんが、アメリカ滞在により非移民の継続雇用に関して疑問がある場合は、慎重に分析を行うべきです。実際問題としてL-1 ビザを(ブランケット申請でなく)個人の為に嘆願する前に、必要条件をすべてを満たしているか十分に確認すべきです。移民局は、嘆願者が早めに非移民のアメリカ入国査証を取得できるよう、6ヶ月前から嘆願を受け付けていますが、その場合、条件である「過去3年のうち、継続雇用期間1年間」は、入国予定日からでなく、書類の提出日から遡って3年数えられるのが普通です。 ブランケットL(包括嘆願書) 23. 「ブランケットL(包括嘆願書)」とは、嘆願者がアメリカに特定の非移民を着任させる為の嘆願をする前に、嘆願者を有資格企業として確立するものです。これにより、将来ある時点で、嘆願者により同系企業内転勤者として認められた非移民は、既存の認可がおりたブランケット申請を基に、個別のLビザ嘆願の手続きなしに入国査証を申請することができます。その非移民はブランケットLに含まれている団体(1団体以上可)で管理職、経営幹部または特殊技能者として雇用されなければなりません。ブランケットLは、嘆願者の拠点となる地域を管轄する移民局地方サービスセンターにより裁定されます。 24. ブランケットLの条件は以下の通りです:
25. ブランケットLを初めて行う場合、有効期間は通常3年です。 26. 新規のブランケットLによる非移民の最初の入国許可は、ブランケット申請の有効期間が3年以上ある場合でも、3年以下が通常です。 27. ブランケットLは無期限で延長が許可されることもあります。 28. アメリカ領事館にL-1ビザ申請する際、あるいは移民局にアメリカ滞在、あるいは滞在の延長許可を申請する際、移住の意志は問われません。ほかの非移民ビザ申請者と違い、L-1ビザ申請者は、アメリカに永住しないという旨を証明する必要はありません: 自動認可失効 29. 嘆願者が嘆願を撤回した際、あるいは嘆願者がブランケット申請の無期限延長の認可を得られなかった際、その認可は自動的に失効します。自動認可失効の際は、申し立ては出来ないのが通常です。 認可取り消し 30. 以下の事実が発覚した際、認可は取り消されます:
L-2ビザ 同系企業内転勤者の配偶者および未成年、未婚の子供用ビザ 31. L-2 ビザは原則的にL-1 主要ビザ保持者の申請に基づくビザであるため、L-2 ビザ保持者はアメリカで就労できません。しかし、法改正により、L-2 ビザを所持する配偶者は移民局地方サービスセンターに I-765 を申請し、EAD を取得すれば就労できるようになりました(2002年1月から施行)。EAD は1年まで発給され、有効なステイタスを維持していれば、更新も可能です。社会保障事務所から発行された最近の規制によると、L-1ビザ就労者の配偶者は、EADを取得する前に社会保障番号を申請することが可能になりました。
注:「雇用」とは給与の流れのみを指すものではないため、大変定義が難しいものです。移民法の視点からいうと、「雇用者」とは給与を支払う存在よりむしろ被雇用者の業務を指揮、管理する存在を指します。そのため、給与明細は、その団体が被雇用者の業務の指揮を行っているという証明になりうることもあれば、そうでない場合もあります。
注:フランチャイズ契約、マネージメント契約、ライセンス供給に関しては、条件となる所有権が存在しないため、上記の必要相互関係を満たしません。
i) 同じ親会社または個人によって所有され、管理されている子会社2社。 34. 2004年12月8日、ブッシュ大統領が 2004年L-1ビザ改革法を含んだ、2005会計年度の 「Omnibus Appropriations Act」 に署名したと、移民局は告示しました。L-1B 非移民とはアメリカ国内に関連会社を持つ雇用者により海外で雇用されている者が、その国際企業で特殊技能を必要とする職務に就く為、渡米する外国籍就労者のことを指します。 専門職に就く短期就労者ビザ (Hビザ)序章 1. H−1Bビザは特殊技能者用ビザであり、アメリカにおいて一時的に専門的な職に就く外国籍の方に与えられるビザです。その取得にはその職に関連した学士あるいはそれ以上の学位、またはそれに準ずる海外での免状(専門学校卒業証書)を必要とします。申請者の学位が、教育とその他の経験を併せたものから成り立っている場合、学歴鑑定員(Educational Credentials Evaluator)にその学位がアメリカの学位と同等であると認められれば有効となります。 3.H−1B取得には様々な条件を満たさなければなりません。H−1Bビザは一度に3年までの就労が認可され、最高6年までステイタスを維持することができます。しかし、この最高6年という期間については、下記に述べるように、様々な例外があります。また、H−1Bビザ保持者が一旦1年(365日)以上継続してアメリカを離れた後、また新たにH−1Bビザを申請し、再び6年間H−1Bビザのステイタスを維持することもできます。 4.移民法改定により、H−1Bのステイタスを所持する非移民は、新しい雇用主が嘆願すると同時に、新しい雇用先で就労を開始することが可能になりました。その際には、被雇用者が書き換えの時点でアメリカに滞在し、違法就労に従事したことがないことが条件です。以前は新たな雇用主の嘆願が認可されるまで就労を開始することができませんでした。 5. H−1Bビザを取得するには:
6.注:雇用主は、労働者の就労する地域、またその近辺の相場賃金の100%(以前は95%)を提示し、それを実際に支払う義務があります。相場賃金は、アメリカ労働省が指定しているOES/SOCデータベース(インターネットから入手)、最新の市場調査結果、あるいは厳しい統計学的条件を満たした独自の調査結果を使って割り出すことができます。 労働条件申請(LCA) 7.雇用主は、H−1Bビザをもって労働者を雇用する際、必ず労働省に登録しなくてはなりません。この登録は、申請書類、ETA9035Eの提出による労働条件申請(LCA)により行われ、申請書には、雇用主が類似した職につく他の外国人労働者より不利な条件のもと社員を雇わないこと、ストライキ、ロックアウトがないこと、また採用条件の提示、あるいは集団交渉により社員にその旨を通知したことが明記されています。非移民就労者はアメリカ入国後30日以内に給与の支払いを受けなければいけません。もしH−1Bビザ就労者が、「雇用主の判断」により、直接生産に関係していない場合、つまり、就労者の為の仕事が一時的にないこと、免許、資格がないことにより生産活動を行っていない場合にも、雇用者はそれに見合った給与を支払う義務があります。ただし、この期間中、就労者が自分の都合で職場を離れた場合(病気の親戚の見舞いや観光を含むが、産休や休暇期間は含まない)、雇用主には給与支払いの義務はありません。 8.雇用主は労働条件申請書に以下の情報を提示しなくてはなりません: *雇用者が採用しようとしている、外国人労働者の人数 H−1Bビザ就労者依存企業とH−1Bビザ規制故意違反企業 9. 1998年に発布されたアメリカ国家競争力と総労働力改善法(The American Competitiveness and Workforce Improvement Act)と労働省の新しいH−1Bビザ規制により、雇用者は「H−1Bビザ就労者依存企業」と「H−1B規制故意違反企業」、あるいはその範疇外の二つに分類されます。H−1Bビザ就労者依存企業とは、1名から25名のフルタイム社員のいる企業で、H−1Bビザ就労者が8名以上、26名から50名のフルタイム社員のいる企業で、H−1Bビザ就労者が13人以上、または51名以上のフルタイム社員のいる企業で、労働力の15パーセント以上をH−1Bビザ就労者で成り立たせている場合を指します。H−1Bビザ規制故意違反企業は労働条件申請の条件を意図的に満たさなかった企業、あるいは申請書に誤った記述を行った企業を指します(労働条件申請書は、H−1Bビザ嘆願に先立って労働省に提出される書類のことで、雇用事実や条件などを記載したものです)。こうした企業には、H−1Bビザ就労者の採用の前に、アメリカ人労働者を募集したことと、H−1Bビザ就労者がアメリカ人では代替の効かない技能を所持していることを証明する義務が課されます。H−1Bビザ就労者採用前に、アメリカ人労働者の採用活動を十分に行わなければならず、アメリカ人労働者で足りる職務にH−1Bビザ就労者を雇うことはできません。また、H−1Bビザ就労者の雇用により、その前後90日間に本来その職に就いていたアメリカ人労働者が失業する場合、その雇用は認められません。 10.H−1Bビザ就労者依存企業と、H−1Bビザ規制故意違反企業は、就労者が「特別免除H−1B非移民ビザ保持者」である場合、上記の義務から免除されます。特別免除H−1B非移民ビザ保持者とは、そのH−1Bビザ保持者の従事する職業に関連した修士、それ以上の学位、あるいは海外において同等の学位を所持している者、または年収が少なくとも6万ドル(USドル)ある者のことを指します。年収6万ドルの条件は、パートタイムの就労者には適応されず、修士号に関しては職業教育等ではなく、完全な学問的なベースのものを取得していなければなりません。H−1Bビザ就労者は、直接生産に関係しない状態にあっても、その判断が雇用者によるものである場合は、給与の支払いを受ける義務があります。H−1Bビザ就労者依存企業、H−1Bビザ規制故意違反企業は、アメリカ人就労者の採用を試みた記録(採用方法、H−1Bビザ嘆願前後90日以内に、H−1Bビザ就労者が就く予定の職を離れた就労者の記録など)を保存する義務があります。 11.長年にわたるビザ問題の修正の為のこれまで以上の取組みとして、雇用に基づいたグリーンカードの嘆願が、Hビザの最終(雇用6年目)の有効期限が切れる日より、少なくとも1年前までに申請されているH−1Bビザ保持者は、グリーンカードの嘆願の最終審査が終了するまで、H−1Bビザステイタスの一年ずつの延長が許可されます。 雇用主の組織変更 12.H−1Bビザをスポンサーしている雇用主の組織変更にともなう訂正嘆願書の提出は必要なくなりました。ただし、「合併、吸収、または統合などの会社組織変更後の新雇用主が旧雇用主のすべての権利と債務を引継ぎ、また、雇用主が変わっただけで、雇用状況ならびに条件が変わらないこと」が条件となります。 13.また、新しい労働条件申請(LCA)申請書類、ETA9035Eの提出も、下記の場合必要ありません。新雇用主が、旧雇用主が申請したLCAに関わる全ての義務、責務、あるいは業務を受け入れる旨を、関わりのある各々のLCAのリストとその公証日、あるいは実際賃金システムの説明とEIN(タックスID)と共に記載し、その宣誓書をH−1B就労者が新しい雇用主のもとで働く前に、公衆がアクセスできる場に保存する場合。 非移民の意志 14.注:非移民が将来永住権を取得する意志があるかどうかは、領事館によるH−1BまたはL−1ビザの発行を決定する際、あるいはUSCISによる入国、または滞在延長の許可を決定する際に主要素とはなりません。非移民ビザ申請者が入国許可を求める際、移住する意志があると仮定されますが、H−1BまたはL−1ビザ保持者にその仮定は適用されません。移民法には下記のように記述されています。 HとLビザの有効期間 15.HあるいはLステータスでアメリカに滞在した期間は、HまたはLビザに割り当てられた総有効期間に数えられます。 H−1BとLビザ有効期限の復活
年間発行数対象外嘆願 2004年H−1Bビザ改革法により、移民局はアメリカで修士号あるいはそれ以上の学位を取得した受益者の為の、最初の2万のH−1Bビザ嘆願を年間発行数の対象外とします。また、アメリカの大学教育機関、その関係組織やそれに付属する非営利的団体、あるいは非営利的、政府系研究組織で就労する為の新H−1Bビザ嘆願は、年間発行数の対象とはなりません。従って、これらの年間発行数対象外のH−1Bビザは、2009会計年度に就労開始となるものも申請が可能です。 2004年H−1Bビザ改革法−短期就労者プログラムの新法改正の局面 2004年12月ブッシュ大統領がH−1B及びL非移民ビザに影響する規定を含んだ、2005会計年度の「Omnibus Appropriations Act」に署名したと、移民局は告示しました。前述しましたように、H−1B及びLビザプログラムはアメリカの雇用者に一時的外国籍労働者を雇用する許可を与えるものです。 新申請料金 2003年10月1日以前に、H−1Bプログラムを利用した雇用者は、1998年アメリカ国家競争力と総労働力改善法(The American Competitiveness and Workforce Improvement Act)により課せられた追加料金1000ドルを支払う必要がありました。その1000ドルはアメリカ市民、永住権保持者、またその他アメリカの就労者が職業訓練に参加する費用や、米国科学財団と労働省により運営される数学、工学、あるいは科学教育の強化講習の為の低所得者用奨学金や補助金に当てられましたが、このACWIA料金の支払い義務は2003年10月1日で終了しました。 Omnibus Appropriations ActのH−1B条項により、ACWIA料金が再制定され、その料金が1500ドルに引き上げられました。系列会社、子会社を含め、常勤従業員が25名以下である嘆願者に対しては、その料金は750ドルに軽減されます。以前1000ドルの支払いを免除された一定の種類の申請に対しては、この新料金1500ドルまたは750ドルの支払いも免除されます。この新料金は2004年12月8日以降移民局に提出された申請に対し適用されます。 更に、この新法により、受益者の最初のH−1BあるいはLビザ、または受益者の雇用者変更によるH−1BあるいはLビザの許可を求める嘆願者は、新しく詐欺行為防止費(Fraud Prevention and Detection Fee)として500ドルを支払わなければならなくなりました。同一の雇用者による現在既に保持するH−1BあるいはLビザの条件変更、延長を求める申請以外は、この500ドルの支払い義務の免除はありません。この新料金は2005年3月8日またそれ以降に移民局に提出された申請に適用されます。 上記の各申請料金は、非移民労働者用のビザの基本申請料金325ドル(2012年4月現在)、また該当する場合はプレミアムプロセッシング料金に追加で支払われるものです。 Public Law 111-230におけるH−1Bビザ追加申請費用 2010年8月13日、オバマ大統領の署名により緊急法案Public Law 111-230が成立しました。この法案により、2010年8月14日以降にH−1Bビザを申請する特定企業には2000ドルの追加申請料金が、L−1ビザを申請する特定企業に2250ドルの追加料金が課せられることが決まりました。 この法案の対象となる雇用主は、社員が50名以上おり、更に全社員の50%以上がH−1Bビザ又はL−1ビザ保持者である場合です。この規定はH−1BまたはL−1新規申請者に適用されます。 Public Law 111-230を受けて移民局はH−1BビザやLビザの嘆願書類I−129とその説明書を改訂しました。 従ってH−1Bビザの場合、申請料金が基本申請料金325ドル、詐欺防止費用500ドル、ACWIA追加申請料金1500ドルに追加料金の2000ドルが足され、合計4325ドルとなります。この追加申請費用は2014年9月30日まで有効です。 チリ・シンガポールとの自由貿易協定 2003年9月3日、ブッシュ大統領はアメリカ・チリ自由貿易協定(Pub.L. No. 108-77)とアメリカ・シンガポール自由貿易協定(Pub.L. No. 108-78)に署名しました。この協定の移民条項のもと、新しい種類のH−1B1非移民ビザが作られ、チリ人には年間1400、シンガポール人には年間5400のビザが発行されます。年間6800のH−1B1発行数はH−1Bビザ年間発行数には数えられません。これらの条項は2004年1月1日に有効となりました。 これに加え、H−1B1非移民ビザは、一定のその他入国資格のある労働者が、中等教育終了学位かそれに相当するものを保持しなくても、以下の専門職に就く場合に与えられます。(1)チリ人で、農業に関わる経営者、または理学療法士。(2)チリ人あるいはシンガポール人の、災害救済損害査定者。更に、両国民で、他の専門分野での中等教育終了学位を保持する一定の経営コンサルタントも、その専門分野での経験を証明する書類を提出することにより、H−1B1ビザでの入国許可を申請することができます。 チリ・シンガポール自由貿易協定と、現存するH−1B非移民特殊技能者用ビザの3つの主要な違いは下記の通りです。
入国審査時、出入国カード(I−94)には入国コード「H−1B1」が記載されます。配偶者と帯同の子供の入国コードは「H−4」になります。主受益者の職業と雇用者は、他のH非移民と同様、出入国カードに裏書されていなければいけません。非移民情報システムの管理者は「S3」コードを使用し、H−1B1入国を入力します。 移民局による事前通知なしのH−1Bスポンサー企業訪問 2009年8月より移民局は事前通知なしに行うH−1Bスポンサー企業の実地監査を開始しました。 H−1Bビザ嘆願書類I−129の説明書にも記載されていますように、移民局はH−1Bビザ申請内容と実際に従事してる職務に相違がないかを調査するため事前通知なしの実地監査と面接を行う権利があります。実地監査の対象となった雇用者は顧問の移民法弁護士に同席を求めることも可能です。 H−1B実地監査は、特定のH-1Bビザ申請者の申請内容を確認するために行われます。調査員はその申請者の嘆願書類のコピーを持参してきます。調査員は通常、雇用者の代表者とH−1Bビザ申請者の面接を行います。調査員の、嘆願書類I−129に署名した代表者、または人事担当者に対する面接質問内容は、雇用者の事業内容、所在地、従業員、税務書類、四半期毎の給与レポートなどです。また、調査員はH−1Bビザ申請者の職名、職務内容、勤務地、給料について質問することが出来ます。 会社内の簡単な見学を行った後、調査員はH−1Bビザ申請者の面接を行います。H−1Bビザ申請者に対する面接質問内容は、職名、職務内容、勤務開始日、勤務地、職務に必要な条件、学歴、職歴、現在の自宅住所、そして申請者の扶養家族についてなどです。その後、H−1B申請者の同僚や上司に申請者についての質問をする場合もあります。 全ての面接を終え、必要な情報が得られれば、調査員による実地監査は通常1時間以内で終了します。 実地監査が滞りなく行われるための予防処置は次の通りです。
もしH−1Bビザ申請書類と実際の職務に違いがあると判断された場合、ビザ申請自体が取り下げ、および以前認可されていたH−1Bビザの取り消しになる可能性があります。 貿易家と投資家用暫時就労ビザ (Eビザ)序章 1.E-1 ビザは、米国と締結国間での相当額の貿易取引及びその発展を可能にするものです。 E-2 ビザは、アメリカでの相当額の投資を可能にするものです。 2.条約貿易家と投資家用暫時就労ビザは、海外からアメリカに社員を派遣する、またはアメリカ現地で採用する際、他の就労ビザと並び考慮に入れられるべき極めて重要なビザです。第一点はHビザやLビザと違い、手続き上有利な点があります。Eビザを申請する際は、米国市民権移民局(前移民帰化局。以下「移民局」)からの許可なしにビザの申請を行えることです。第二点はアメリカ在留期間に制限がないことです。 3.他の就労ビザに比べEビザは確かに優位な点が多くありますが、貿易と投資に基づいただけの、規制なしのビザという訳ではありません。企業の業務内容の審査があり、審査基準の厳しいセクションもあります。 Eビザ適格条件 4.Eビザを申請するにあたって、以下の条件を満たしていることが必要になります:
5.貿易家用 E-1 ビザを申請する個人が役員、上級管理職、管理職、あるいはアメリカで展開している海外企業にとって明らかに不可欠な役割を果たしている場合に E-1 ビザは認可されます。また、企業側はアメリカと企業の属する国の間に継続的かつ相当額の貿易があることを証明しなくてはなりません。過去数年の出荷記録、今後の出荷契約などが参照書類として挙げられます。どの程度の出荷量が「相当額」であるかという規定はありませんので、領事館は貿易がビザ発給に価するものか出荷量はもちろん、出荷内容をも考慮に入れ判断します。 6.投資家用 E-2 ビザを申請する場合、以下の条件を満たさなければなりません:
注:約束手形の発行を受けていることにより成立している企業への貸与、または金融機関からの投資家への貸与が企業資本の担保の借入金である場合、投資とは認められません。しかしながら、投資家自身の個人資産を担保にした借入金は投資として算入されます。
注:もし申請者が投資企業内において、管理職、またはそれより上の役職に就いていない場合は、従業員の職務経験、あるいは専門知識の豊富さ、またその存在が現地企業にとって必要不可欠なものであるか、ということが問われます。 7.Eビザ申請者は、投資が打ち切られた場合など、そのステイタスが有効でなくなった時はアメリカから出国する旨を述べなければなりません。 8.Eビザの申請は、領事館か大使館において、またはビザのステイタスの変更をアメリカ国内で行うこともできます。しかし、貿易家、投資家のケースの扱いに慣れている領事館または大使館でビザ申請をする方が、移民局を通してビザのステイタス変更をおこなうより賢明といえます。 9.米国外で手続きを行うには、非移民ビザ申請書である DS-156, DS-157, そして DS-156E の提出を義務付けられます。こうした補足書類は申請の初期段階で準備を進めることをお勧めします。手続きに要する時間は領事館、大使館ごとに、また申請者個人個人によっても異なります。通常Eビザの裁定はHビザ、Lビザの裁定に要するより短い時間で済みます。 10.Eビザの手続上での問題は、アメリカ国外での領事館、大使館のスタッフの数が減少しているため、特別手続きで申請したHビザ、Lビザよりもビザ取得まで時間がかかることがあるという点です。領事が申請者のEビザ適性を疑問視した場合には、公式に再審の申し立てすることはできません。Eビザ適性が十分にあると思われる場合は、再審希望の旨を、領事館、大使館を総統轄している行政機関に訴えることも考えられます。ワシントンDCの国務省の Advisory Opinions Division of the Visa Office が最高権威です。 11.E-1 ビザに分類されるには、国際貿易を行い、また、貿易するものは適格な物品、またはサービスであるということが条件です。ここで言う貿易とは、物品あるいはサービスが条約締結国からアメリカに送られ、同時にアメリカから締結国に金銭、物品、サービスが流れることをいいます。簡単にいうと、2カ国間に商品、金銭の行き来があるということです。ここで問題になるのは、実際に物は2カ国間を移動していないのに、物の権利は様々な法人の間を移動しているという場合です。こうした場合には細心の注意を払って申請書類を用意することが重要です。 12.また、貿易が国内でなく、国際取引であることも大変重要です。結局は、物、サービスの交換がアメリカとその条約締結国の間で行われているということが焦点となります。国際取引が行われる際に、国内取引が結果として含まれるのは自然ですが、国内取引だけでは、E-1 ビザの取得には十分ではありません。 13.「貿易」には「サービス」という言葉が含まれています。「サービス」という言葉自体については詳細に定義づけられていませんが、移民局は、従来の定義に代わってサービス業にあてはまるものをリストにして挙げています。申請者の扱う貿易サービスが実際に国際市場で取引されているかを証明するのは申請者の責任です。問題となっている貿易サービスがすでに移民局のリストに挙がっているものだと証明する方が、リストに挙がっていないサービス業務を国際市場で扱われている物だと新たに証明するより比較的容易だといえます。 14.E-1 ビザ取得の際、他に2点貿易関係で満たさねばならない条件があります。第一に「相当額」の貿易が存在するということです。貿易は継続的かつ進行中のものでなくてはいけません。しかし、近いうちに商品を出荷するという契約が成り立っているなら、実際に出荷が行われていない段階でも貿易は進行中だと認められます。ここで焦点となるのは取引される品目よりむしろその量です。第二に、貿易は「主に」アメリカと締結国間で行われなければいけません。これは、少なくとも貿易の50%はアメリカと締結国間で行われていなければならないということです。 15.以上のことを踏まえた上で、国際貿易の概念も念頭におかなければいけません。国際貿易は2カ国間で物流があることを前提とします。単なるアメリカ国内での物流は除外されます。 16.アメリカ国外に拠点を置く企業がアメリカにおいてサービスを提供する契約を結び、それにより、アメリカで必要な業務を遂行し、利益が企業の属する国に流れることもありえます。E−1ビザを取得するには、もちろんその他の条件も満たさなければなりません。アメリカでサービス業を行うためには、アメリカで物の販売を行う際と同様の条件を満たさねばならないのは明らかです。サービス業は本来国内で行われるものですから、サービス業を行うためにアメリカに入国するのであれば、E-2ビザの取得を考えた方が賢明です。 17.E-2ビザ取得のためには、以下の条件を満たさねばなりません:
18.法令により、Eビザはアメリカと友好通商航海条約 (FCN)、あるいは二国間投資協定を結んでいる国の国民に限り発給されます。アメリカと既述の条約を結んでいる国は40カ国ほどありますが、40カ国全てに E-1, E-2 ビザが発給される訳ではありません。E-1 のみの国もあれば、E-2 のみの国もあります。 19.企業、個人ビザ申請者は共に条約締結国と同一国籍を有していなければなりません。国籍がどう決定されるかは、国ごとの国籍法によって異なります。Eビザの規定によると、少なくともビザを申請している企業の半分は、締結国の国民によって所有されていなければなりません。国務省は企業の所有権の規定を「半分以上」から「少なくとも半分」に改定しました。これにより、合併企業などより近代的な企業組織の受け入れを図っています。 20.企業の国籍を決める際、株主一人々々の国籍を確認し、半数かどうかを決めるのが実行不可能な場合は、株がその国内のみで取引されているのか、主な株主が締結国の国民であるか、などといった合理的な分析を提出すればまず問題はありません。 21.アメリカ国籍と一外国国籍企業が出資する合弁企業(例えば、イギリスとアメリカ)や、2つの外国国籍企業(例えば、日本とイギリス)が出資する合弁企業もあります。前者の場合、イギリス国籍となり、後者の場合では、日本とイギリスの2つの国籍を有することになります。上記は規制緩和と言えますが,多国籍企業における国籍問題(E資格を有するかどうか)についてまで言及しておりません。 22.E-2 ビザはアメリカでの投資に対して支給されるビザです。アメリカ国内での事業に対する唯一の規制といえば、合法な経済活動を行っているか、という点だけです。 E-2 ビザ取得のもととなる業務内容のほとんどが、アメリカ国内だけで行われ、海外から、また海外への物流を必要としません。従ってサービス業の場合、E-2 ビザの方が適しています。投資の内容をビザを更新する毎に再審査されるものの、 E-2 ビザは E-1 ビザよりも安定したビザだと言えます。 E-1 ビザと違い、貿易の変動に左右されることもありません(E-1の場合、貿易が相当額であること、貿易の相手が主にアメリカであるという証拠を提示しないといけない為、貿易に変動があるとビザのステイタスの安定に響くこともあります)。投資が相当額かどうかは、「比例テスト」で決められます。テストは、有効な投資資金とその企業の資本金あるいは新しく設立される企業の資本金との割合を比較するものです。一つの方法として、企業の実際の評価額に対する投資家の投資額と「積極的な投資」と認められる投資額を比較することが挙げられます。 23.新しく企業を設立するのにどれほどの資本がいるかはその企業の業種によります。例えば、コンサルタント業務の企業設立は、製造業会社設立より比較的低予算で済みます。 24.比較テストを行う際、企業の資本金が小さければ小さいほど、実際の投資額の重要性は増す、という規範に従う領事館職員もいます。この概念は実際に法律条項の一つとはなっていませんが、投資家用ビザを申請する上で、どこに重点をおけばよいかを示唆するものではあります。逆にいうと、企業の資本が大きければ大きいほど、投資額の重要性は低くなりえます。例えば:
25.国務省は「単に生活費を得る目的の事業への小規模な投資」を許可していません。これにより、E-2 ビザの条件に見合う投資であってもそれにて生計を立てている個人投資者による小規模でリスクの大きい投機的事業は除外されることになります。ほとんどの企業の場合、投資の性質の根本的な違いからこの項目が問題になることはありません。 26.さらに重要なのは、投資家が企業の発展を促す、または企業の方向性を決定する役職に就いていなければならない点です。企業をいかにコントロールできるかという問題と企業の所有権は密接な関係にあり、企業の発行する株の半分以上を所有することでその所有権を認められるでしょう。今日の社会では、様々な経営様式が存在するため、個人が発行済み株式の50パーセントを保有せずとも経営の最高職に就き、企業の主導権を握ることがあります。個人投資家が企業の経営に対し主導権を握っている限り問題はありません。 27.雇用者のE-1、またはE-2ビザを取得する資格の有無に関係なく、被雇用者に求められる条件は同じです。被雇用者は、「役員、管理職に従事する、あるいは被雇用者が当該企業の円滑な業務に必要不可欠な特別技能・能力を有する」ことが前提です。 28.Hビザ、あるいはLビザと比較し、まずEビザを取得する際に覚えておくべきことは、被雇用者とその所属する企業の国籍が一致しなければいけないということです。多国籍企業の場合、この点が大きな障害となりかねませんが、国籍の一致はEビザの二国間相互主義に基づいた大前提です。Hビザ、Lビザは、この点についてはEビザ程厳しく追及されません。 29.国務省の規制によると、「役員」または「上級管理職」とは、その所属する企業の方向性を左右するような決定を下す権限と責任を保持している個人としています。従って、Eビザを取得する個人は企業の方針を定め、それを遂行する責任があります。 30.現行の規制は「監督者」または「管理者」を明確に定義していません。領事が問題とするのは、その部下に対し監督の責任を負う明確な監督の立場にあるか、という点です。管理職に就く者は企業の方針を決定するなんらかの権限を有し、部下と同じ業務に従事する場合は単に付随的なものでなければなりません。部下に対する権限を持たない管理者はLビザを認可されないのに反し、Eビザの規制はそこまで厳しいものではありません。従業員数人の小企業であれば、部下に対し管理の権限がなくても、そのポジションが高度な技術を必要とするものであり、また管理業務を主とし、特に会社の指針を決定する責任を伴うものであれば、Eビザの認可が下りる可能性があります。しかし、末端レベルの管理職には通常認可は下りません。例えば、銀行の出納係長や自動車工場長にはEビザは許可されません。 31.Eビザで最も難しい問題は、誰が「必須」社員であるかの判断です。この判断基準については基本的に「特殊知識を有する者」用のLビザと同じなのですが、国務省はこの点について、判断基準となる明確な材料を提示していません。移民局は、Eビザ特殊技能者に、H−1ビザの条件と類似した、専売知識・能力と教育の最低必要条件を提示したいように思われるのに対し、国務省の必要不可欠な従業員の条件に対するガイドラインは、相当の判断力と常識の行使を必要とするポジションとしています。 32.会計士などは良い例です。アメリカと同じスタイルで会計業務に従事する会計士が必要不可欠な社員として認められるには、会計業務を行う技能に加え、他に何らかの特殊技能を提示する必要があります。他方、イギリスのイングランド地方やウェールス地方で行われているような、独自の会計処理の方法をとる企業の会計士は、その会計処理を行うことで、必要不可欠な技能を保持すると見られることもあります。 33.もう一つ良い例となるのは、自国の文化を生かして木工品などを生産する職人工です。こうした製品はアメリカに輸入され、販売されますが、多くは造りが精緻な為、輸入途中で破損したり、後に熟練工による修繕が必要になります。職人工の場合、老朽化したり、破損した商品をもとの状態に修繕できるという点で、この職人工は「必須」社員であると立証できます。 34.「必須」社員の「独特な」技能を確証するには、アメリカで望ましい社員が見つからないということと、アメリカで望ましい社員の数が不足しているということの違いを理解することが大切です。アメリカで望ましい社員が見つからないということは、アメリカ人労働者が、Eビザに分類されている業務を行える段階にないことを指します。アメリカで望ましい社員の数が不足しているということは、アメリカでも望ましい社員は見つかるものの、アメリカの労働者市場でその数が足りていないことを指します。 35.「必須」技能を検討する上で、アメリカ労働者の教育が常に問題となります。教育プログラムは必要条件ではありませんが、新しく設立された企業の場合は、暗黙の必須条件となっています。時折、企業設立の為に必要とされる熟練労働者がアメリカで見つからない場合、設立準備目的であまり熟練していない社員でもEビザの許可が下りることがあります。しかし、こうした社員がアメリカに駐在できる期間は限られています。技能が極めて専門的なわけでなく、アメリカ人労働者へその業務を直ちに移行できるからです。どれだけアメリカに駐在できるかは、領事が状況を判断し、決定します。このことから、「不可欠な特殊技能」の判断基準が状況によって変化することは明らかです。現在特殊と見なされている技能が、将来アメリカの労働者市場でも入手できるようになり、もはや特殊な技能でなくなることはありえます。真に特殊な技能がないと、Eビザ申請者は後にEビザの資格を失う可能性が高いといえます。 36.以上の通り、E-1, E-2 ビザの審査は多くの場合複雑なものとなります。必要書類は全て入念に領事により審査されますので、要求された情報を全て提供することが重要です。また、企業は領事館により詳細な情報の提出を依頼された際には、迅速かつ協力的に応答することをお勧めします。 短期滞在者 (Bビザ)「アメリカ合衆国外に住居を所有し、その住居を放棄する意図はなく、またビジネスや観光目的で一時的に訪米する非移民(就学目的、技術職、非技術職あるいは国外の報道機関、ラジオ、映画、その他国外メディアの代表として、その業務に従事する為に渡米する者を除く)は ...『移民法101条 (a) (15) (B)』」 序章 1.国務省管轄の領事館において発行された、有効なビザをもつ非移民は米国市民権移民局(前移民帰化局。以下「移民局」)に滞在許可の申請を行うことができます。移民局は滞在許可の認可に関し全権を持ちます。ビザは滞在許可の申請の際有効でないといけませんが、その後の米国滞在中失効しても問題はありません。しかし、出入国カード(I-94)は米国滞在中、有効でないといけません。事実上米国に居住する者が、単なる滞在許可の延長を意図して観光ビザを使用し、短期の海外旅行を名目に出入国を繰り返すことは許されません。 2.法律により定められた特定の目的で、短期間米国に滞在するということを証明できない場合、非移民のアメリカ入国は著しく困難になります。従って、過去に米国に問題無く入国できたからといってB−1ビザによるアメリカ入国が保証されたと考えるのは危険です。現在移民局では、非移民個人に関する情報管理のシステム化を進めた結果、非移民が過去に有罪判決を受けたことのある場合でも、詳細な記録を即座に呼び出すことが可能です。 3.新しく発布された条例によると、1997年4月以降、非移民が入国する際に滞在資格があると立証できない場合、移民局は入国を拒否することもできます。そうした場合、申し立ての余地はありません。 就学予定の B-1/B-2 ビザ所持者 4.就学を予定している者が学生ビザではなく、B-1またはB-2ビザでアメリカに入国する際、移民局審査官に教育機関の選定が済み次第就学を始める意図があることを伝えなければなりません。就学意図の通達を怠ると、学生ビザへのステイタス変更が済まない限り就学を開始することは出来ません。 B−1 短期ビジネスビザ 5.B-1ビザを申請する場合:
6.申請者は、現地法人からの給与支払いは認められませんが、宿泊費、交通費、食費といった日当を受けることは許されます。 7.B-1ビザが適応されるのは:
注:許可は下りるものの、B-1ビザ所持者が海外産の機械を扱うためにアメリカに入国するのは疑問が残る点もあります。アメリカ現地において基礎からの建設に伴った機械装備の設置、保証サービス、または修繕のためにアメリカに入国する場合、B-1 ビザは発給されません。
8.コンサルタント業務に従事する者がビジネス・ビジターとして、B-1 ビザでアメリカに入国しようとすると、国境で入国を拒否されるというケースが年々増えてきています。コンサルタント業務は「現地での雇用」とみなされ、出張とは区別されているからです。 9.B-1 ビザが適応されないのは:
10.B-1 ビザの延長期間は場合によって異なりますが、通常6ヶ月が限度で、移民局の判断により決定されます。 11.基本的には B-1 と同じですが、観光、娯楽、友人、家族を訪問するといったことに渡米の目的が制限されます。 12.B-2 ビザが適応されるのは:
13.最初の入国期間は6ヶ月から1年まで許可されます。 14.延長は6ヶ月までに制限されます。 15.B-2 ビザは申請者が他のビザ・カテゴリーに当てはまらず、また、比較的手続きが容易だという理由で申請されるための包括的なビザではありません。就労は一切禁じられます。 学生ビザ(F-1 Visas)序章: 外国籍国民がアメリカ国内で就学する為には、いくつかの制約はありますが、F-1ビザを取得し非移民としてアメリカに入国します。これらの学生は小学生から博士号課程の大学生、博士号取得後の学業に携わる方に渡ります。 滞在期間: 留学生はアメリカ国内にその“身分の存続期間”滞在することができます。身分の存続期間とは、学生がいくつもの学校に通学する期間(高校、高校修了後の大学、大学修了後の大学院等)に加えて、認可されたプラクティカルトレーニングを受ける期間、またアメリカを出国するまでの60日の猶予期間を含めて、有効な学生の身分を保持する期間です。60日の猶予期間は、学生が学業を修了した際、あるいは学業修了後のプラクティカルトレーニングの終了時にのみ適用されます。学校からの認可を得て退学する学生は、出国まで15日間の猶予期間が与えられます。一方、全課程を受講し続けられない、あるいは何らかの理由で学生の身分を失った場合、出国までの猶予期間は認められません。 申請手続: 学生ビザ申請者は事前に移民局からの認可を得る必要はありません。申請者は、入学予定の学校からI-20と呼ばれる有資格証明書を取得し、それと共に非移民ビザ申請書類と補足書類を自国のアメリカ領事館へ提出します。ビザが発行されますと、他の非移民ビザ保持者と同様に入国審査を受けることができます。F-1ビザ以外のステータスで既に米国内に滞在している方が通学を希望する場合は、移民局へ学生ビザへのステータス変更申請をします。 特別条件: 外国籍の学生はパートタイムでなくフルタイムの課程に在籍しなければなりません(国境を渡って通学する学生には特例が適用)。更にビザが発行される為には、全課程を修了するまでの十分な資金援助があることを証明する必要があります。よっぽどの状況にある学生でない限り、経済的理由により労働許可を取得することはできません。公立の小学校や公的な資金供給された生涯教育プログラムに参加する外国人には、F-1ビザは発給されません。公立の中等学校に通学する場合、補助金を受けない一人当たりの授業料を全額返済し、一年以上F-1のステータスで学校に通学しない場合に限り、F-1ビザが許可されます。私立学校に通学する為F-1ビザを取得し、その後公立の学校に転校したり、公的な資金供給された生涯教育プログラムに参加することは新法により禁じられており、そうした学生は違法とみなされ、国外退去の対象となります。更に、その外国人は5年以上継続してアメリカ国外に滞在するまで、アメリカへの入国許可は得られません。 F-1 Visa保持者の家族: 学生の家族はF-2ビザを取得しアメリカに入国することができますが、どんな状況においても労働許可の取得はできません。このF-2ビザが適用される家族は、配偶者と21歳未満の子供です。その家族は、各々の名前の記載があるI-20を提示する必要があります。F-2ビザを保持する配偶者はフルタイムで就学に従事することはできませんが、その子供は小学校か中等学校に通学する場合のみ、フルタイムでの就学ができます。配偶者は職業訓練学校や娯楽の範疇に入る学校であれば通学が可能です。
全課程修了後のプラクティカルトレーニング:
これらの学業に関連した訓練を集合的にオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)と呼びます。全てのOPTは学業修了後14ヶ月以内に完了されなくてはなりません。OPTはCurricular Practical Trainingを提供する学校に通学する学生に追加で許可される訓練です。 学生が許可なく就労した場合、フルタイムの学生として全課程を受講し続けない場合、許可なく転校した場合、あるいは期限内に全課程を修了できず、期限を延長する資格がない場合は、その身分の失効状態となり国外退去の対象となります。 交流訪問者 (J-1 Visas)序章 J-1ビザは、外国籍学生、学者、専門家、研修医、医者、国際訪問者、またはビジネス研修者が、職務経験、学問、あるいは研究の目的でアメリカ政府から認可された交流訪問プログラムに参加する為、交流訪問者としてアメリカに入国する際に発行されるビザです。 滞在期間: 交流訪問者の滞在期間は交換訪問者のカテゴリーによって異なります。
交流訪問者は、有資格証明書に記載されているプログラムが開始日より30日前から入国が許可されます。更に30日間の猶予期間が許可されており、プログラム終了後も、旅行目的での30日間米国内の滞在が可能です。 申請手続: 米国のスポンサーはDepartment of Stateの提供しているExchange-Visitor Programを通してプロセスを進めなければいけません。交換訪問プログラムのスポンサーはDepartment of StateによってDS-2019フォームを個々の交換訪問者に対して発行する権限が与えられています。Department of Stateによる許可は個々の交換訪問者に対しては必要ではありません。 特別な制約: 交換訪問プログラムが終了した場合は、二年間の米国外での滞在が必要です。全ての交換訪問ビザ保持者は、特別許可がない限り、そのプログラムが終了後、二年間は永住権申請、HやLビザなどの非移民ビザ申請等が許可されていません。
J-1ビザで一年あるいは一年未満米国に滞在した場合、すぐにJ-1ビザを使用して大学教授や学者として米国に入国することができません。
卓越能力保持者 (Oビザ)序章 O-1ビザは科学、芸術、教育、ビジネスや運動競技などの分野において卓越した能力を国内、あるいは国際的に認められた外国籍国民に与えられる非移民ビザです。このビザはさらに、映画やテレビ業界で、卓越した業績を残したことを証明できる方にも適用されます。外国人はその卓越した能力がある分野で就労する為に、アメリカに入国することが必要ですが、その業務が卓越した能力を要しないものでも構いません。
上記のカテゴリーにあてはまらないがそれと同等の証拠がある場合、それを代わりに提出することができます。
またこれに対当する証拠も提出することができます。
申請者の必要不可欠な役割を確立する証拠を提出する必要があり、それによりアメリカの労働者では直ちにその代役を果たすことができない、技術や経験を持っていることを証明しなくてはなりません。
Oビザを移民局に申請するための申請書類はI-129です。これは意見書、外国人労働者の卓越能力を証明する書類、またアメリカで提供される職の詳細と併せて提出されなければなりません。この申請は、外国人労働者が参加する行事が持続する期間(最高で3年間)認可されます。 同行する家族のための O-3ビザ 配偶者や21歳未満の子供は、O-1ビザ保持者に同行する為にO-3ビザを申請することができます。
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