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この章での内容:

以下に米国非移民ビザに関する説明を示します。

PERM (自動書類審査システム)

フォーム I-9,雇用資格確認書

移民多様化抽選システム
(グリーンカード抽選プログラム)



PERM(自動書類審査システム)

数回にわたる延期の末、2004年12月27日、最終的な PERM 法が米国労働局から発表されました, そしてこの法律は 2005年3月28日に施行されました。2005年3月28日から PERM によってのみ就労許可証 (Labor Certification :LC) の申請ができるようになりました。LC は雇用に基づいたグリーンカードの申請の殆どに必要とされています。LC は Department of Labor によって米国内に米国民でその職業に適したものがいないことを認めるものです。

もっとも大きな PERM の長所は 45-60 日程度でLCの取得が可能なことです。全てのLCはインターネットを通じて提出することができます。提出する前に、雇用者は採用の募集をかける必要があります。書類の提出の必要は何もありませんが、雇用者はその際の募集の広告、履歴書、そのほかの書類を保管している必要があります。また、 PERM に変更してから、雇用者は必要最低賃金の100パーセントを被雇用者に対して支払う必要があります。以前は95パーセントまでが必要条件でしたので、特に注意が必要です。

322ページにも及ぶ PERM 法はとても複雑ですが、就労許可証の申請に革命を起こしたといえるでしょう。

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I−9(労働適格者証明) について

趣旨

移民改正及び管理法は、全てのアメリカに存在する雇用者に、 1986年以降にアメリカ国内で労働する為に雇われた者の身分と労働資格を検証することを義務付けました。雇用者はアメリカ市民を含め、被雇用者全員のフォーム I-9 (労働適格者証明)を作成することが必要です。

I−9対象者

アメリカの雇用者は 以下の場合を除き、被雇用者全員の I-9 の提出を求められます:

  • 1986年11月7日以前に雇用され、その後転職をしていない者。
  • また、以下の条件に当てはまる者は I-9 の提出は必要ありません。
  • 個人宅において、特発的、不規則的、または断続的な家事のサービスを提供する者。
  • 独立した請負業者(独立事業を営む個人。独自の方法で出来高払いの仕事を請け負い、その雇用者によって労働時間を決められたり、仕事の為の道具や工具を供給されたりせず、またその雇用者は、雇用、解雇を決定する権限を持たない者)。
  • 1986年11月6日以降の契約、請負、バーター(物々交換やサービスの交換など)のもと雇用者にサービスを提供する者(この場合の契約者は I-9 の関係上雇用者と考えられます。例えば契約社員斡旋会社 ― 派遣社員はこの会社の社員 ― など)。

現行のI−9

現行の I-9 並びに雇用者のための手引きは 1991年11月21日に作成されたものです。現在 1991年11月21日以降の移民法改正を受けて改訂版が作成されていますが、いつ発布されるかは発表されていません。1998年2月に提案された改定とその改定を包括した I-9 は現在、施行されていません。現時点では 1997年9月30日に発布された暫定改定が施行されています。

I−9の保管

納税書類と違い、I-9 はアメリカ政府に提出するものではありません。 I-9 は対象の被雇用者(もしくは社員)が雇用された日から3年間、または退職した日から1年間(いずれか遅いほう)は雇用者のもとで保管されなければなりません。つまり、現在雇用されている社員全員並びに退職して一年以上経っていない社員の I-9 は全て雇用者が保管しなければならないということです。 I-9 は社員が勤めている会社、またはその会社の本部に保管され、書類監査の要請に3日以内に応えられるようにしておかなければなりません。つまり、書類の取り寄せにそれ以上の日数がかかるような場所には保管できないということです。

注:アメリカ合衆国移民法により、I-9 の保管にあたって特定の場所が指定、あるいは禁止されているということはありません。しかし実際問題として、被雇用者の数が膨大な場合、 I-9 を被雇用者個人々々のファイルに保管した場合、 I-9 を3日以内に捜し出すのは困難かもしれません。

雇用差別

アメリカ合衆国法によると、アメリカ企業による移民関係上の雇用差別(労働許可証の期限切れを見越しての雇用拒否など)は禁止されてます。司法省民事局特別法務事務局内にある差別による不平等雇用担当ユニット (The Office of Special Counsel for Unfair Employment-Related Discrimination Practices, Part of the Civil Division of the U.S. Department of Justice) が、雇用機会均等の監督にあたっています。

外国語でのI-9

フォームI-9は英語でしか発行されてません。

I−9に関する被雇用者の責任

新たに雇用された社員は、出勤初日の終業時間までに I-9 のセクション1を完成させなければいけません。社員は署名することにより、自分が記入した情報の正確性に責任を負う事になります。雇用者は社員がセクション1を全て記入したか確かめなければいけません。セクション1には雇用者からの情報を必要とする項目はありません。

I−9に関する雇用者の責任

雇用者は I-9 が完成されているかを確かめる義務があります。対象社員の就職開始から3日目の終業時間までに雇用者は I-9 のセクション2を完成させなければいけません。雇用者は社員の記入した情報はもちろん、 I-9 上の情報のもととなる書類の確認も義務づけられています。 I-9 を正しく記入することにより、社員はアメリカで就労する許可があり、また、社員が提出する労働許可証は本人宛てに発行されたものだと立証できます。雇用者は社員に、身元証明並びに労働許可証として認められる書類、証明書を挙げたリストを渡さなければいけません。雇用者は、例えば、リストAに挙がっているもの(身元を確認すると同時に就労許可も示すもの)であればどれでも受付けますし、あるいは、リストBに挙がっているもの(身元を確認するもの)と、リストCに挙がっているもの(就労許可を示すもの)の2つでも構いません(提出する書類証明書は I-9 セクション1の情報を全て証明するものでなくても構いません)。雇用者は提示された書類、証明書が本物であり、本人のものであると見られれば、それらを審査し受付けなければなりません。必要以上の書類、証明書の提示を要求すると、雇用機会均等法違反と判断されることもあります。もし社員の提示する書類、証明書が偽造されていたり、本人のものと判断しかねる場合は、リストに挙がっている他の証明書類の提示を要請して下さい。社員が基準を満たした証明書類を提示できない場合は雇用を停止しなければいけません。

証明書類の真実性に関する疑問

証明書類が本物かどうか、雇用者は専門的に見極める必要はありません。提示書類の真実性は常識の範囲での判断が求められているのみです。雇用者は移民帰化局の就労適格性判断システム (employment verification pilot) を導入しているわけではないので、社員により提示された書類に掲載されている情報が就労許可を示すものかの確認することはできず、偽造書類、または本人のものでない書類を誤って受領してしまう可能性があります。しかし、常識範囲で本物である、あるいは本人のものであると判断した限り、その書類が偽造であったとしてもその誤りを問われることはありません。もし、雇用者が提示された証明書類が偽造であると判断した場合は、最寄の移民帰化局、移民局地方サービスセンター、または企業連結局 (Office of Business Liaison) にアドバイスを求めることができます。

就労許可を保持しない社員の発見

雇用者が I-9 を完成させる際、被雇用者が就労許可を受けていないことを発見することがあります。その際は、被雇用者と話をした上、 I-9 をもう一度作成する機会を与えなければいけません。もし被雇用者が満足のいく書類を提示できない場合、雇用を停止しなくてはなりません(雇用者の判断に納得のいかない非移民就労者は移民局地方サービスセンターに問い合わせることができます)。

書類のコピー

証明書類のコピーについては議論点が二つあります。一点目は雇用主が I-9 を完成させるにあたって証明書類のコピーの提出を認めるかという点です。出生証明書の複製を除いて、証明書類は原本しか認められません(ここで言う「原本」とは当局から直接本人に発行されたものを指し、紛失などにより再発行された書類も含まれます)。二点目は、 I-9 に証明書類のコピーを添付すべきかという点です。コピーの添付は禁止されていませんが、必須事項でもありません。もし雇用者がコピーの添付を行うのであれば、国籍、出身国に関係なく、一律に雇用者の雇用する全社員の I-9 にコピーを添付しなければなりません。

グリーンカード

「Resident Alien Card」「Permanent Resident Card」「Alien Registration Receipt Card」「Form I-551」 といった用語はすべて、アメリカに永住することを認められた外国人に発行される書類、所謂グリーンカードを指して使われます。一度永住資格が得られれば、その資格は永続します。しかし、そのステイタスを証明する書類が無効となることはありえます。グリーンカードが認可されると、まずピンク色のカード(白色のカードは期限が切れることがありません)が発行されます。このピンク色のカードや、新技術を導入したグリーンカードも含め、こういった書類は2年間有効のもの(条件付住民権)と10年間有効のもの(永住権)があります。これらの期限が切れた場合、カードを所持する外国人は新しいカードの発行を受けなければなりません。有効期限が切れたカードは、就職する際に I-9 の証明書類として認められません。現在既に雇用されている場合はカードの期限が切れても問題にはなりません。なぜなら、雇用者は I-9 作成の際提示された就労認可証が、提出時有効であることは確認しなくてはいけませんが、その後常に有効かを確かめることは義務付けられていませんし、また許可もされていません(このことは、条件付住民者にも永住者にも当てはまります)。

注:期限が切れていないグリーンカードでも偽造でないこと、カード保持者の身元を確認できる ものでなくてはいけません

社会保障カードの問題

社会保障事務所は現在、移民がアメリカでの有効な就労認可証を提示できる場合にのみ、社会保障番号並びにそのカードを発行しています。合法にアメリカに永住権をもつ者、難民、亡命者は制限なくアメリカ市民に発行されるのと同じ社会保障カードが発行されます。臨時の就労認可証を持つ非移民に発行されるカードは移民帰化局の認可があってのみ有効となります。こういった制限付の社会保障番号カードは I-9 の条件を満たすものとしては認められません。

注:一時、アメリカでの就労が許可されていない非移民には「就労の目的では使用できません」と記載された社会保障カードが発行されていましたが、現在では就労許可のない非移民に社会保障カードは発行されません。労働所得以外の収入(利子、投資収益、特許権使用料、印税、奨学金など)を報告しなければならない場合は個人納税者番号 (ITINs) を取得しなくてはいけません。個人納税者番号は労働適格者認定の目的では使用できません。

注: I-9 の条件を満たした者が、給与支払いを受ける際に制限付きの社会保障番号カードを提示することがありますが(社会保障事務所および米国内歳入庁からも社会保障番号の提示が勧められています)、それについては心配はありません。なぜなら制限を取り除く手続きをしなくても、非移民はアメリカ永住権あるいはアメリカ市民権取得の手続きさえも行うことができるからです。

I-9の保管について

雇用者は被雇用者(対象外の人を除いて)全員の I-9 をファイルとして保管しなくてはいけません。いつまで保管すべきかは、社員の雇用が終了する時点で決定されます。まず、雇用開始の日から3年追加した日付を割り出します。次に、雇用終了の日に1年を追加した日付を割り出し、二つの日付を比べ、遅い方の日付までファイルは保管されなくてはいけません。

I-9の公式監査 

移民帰化局、労働省、あるいは司法省民事局特別法務事務局内差別による不平等雇用担当ユニットの職員が監査を要請した際に、雇用者は原本、マイクロフィルムあるいはマイクロフィッシュの形式で I-9 を職員に提示できるようにしておかなければなりません。監査の要請は少なくとも3日前までに行われます。コピーでなく、原本の提示を要請されることもあります。

既存企業の新オーナーに対するI−9必要条件

企業の新オーナーが権利(利益)相続人である場合や既存企業を買収した場合、新オーナーは企業の被雇用者の既存 I-9 ファイルをそのまま維持することができます。しかし、既存ファイル上の誤り、情報欠落、情報不足といったミスは全て新オーナーの責任になりますので、新たに全社員 ( I-9 対象外の社員は含まれません)の I-9 を作成し、既存の I-9 に添付することもできます。

遠隔雇用

アメリカでは、実際に雇用者の会社に訪れ、文書業務を終了することなく雇用されることがしばしばあります。こうした場合、雇用者は I-9 を完成させるため、代理人を立てることが許されます。代理人の例としては、公証人、会計士、弁護士、人事部職員、職長などが挙げられます。代理人の行動はやはり雇用者の責任となるので、代理人は慎重に選ぶべきです。

注:雇用者は被雇用者から書類をファックスで受けたり、証明書類上の番号などを電話、ファックスで取得することにより I-9 を完成させてはいけません。雇用者は証明書類の原本に目を通す義務があります。同様に、 I-9 を被雇用者に郵送し、セクション2の完成を任せることもできません。

サービス提供者

企業によっては、人事・福祉関係の業務を企業の共同雇用主 (Professional Employer Organization: PEO) に任せています。 I-9 の完成、またその保管も人事・福祉関係の業務に含まれます。企業と PEO が「共同雇用者」である場合、社員は企業と PEO に同時に雇用されていることになりますので、I-9 は企業と PEO 双方により完成されなければなりません。企業と POE 、企業と被雇用者間同時に「雇用者/被雇用者」の関係が成り立つ場合に、被雇用者が企業と PEO それぞれに対し異なった仕事に従事していなくとも、企業と PEO は共同雇用者と見なされます。従って、被雇用者の雇用、解雇に関して双方は同等に権限を持つべきであり、I-9 の必要条件を満たす際の責任も同等に負うべきです。それ故、 PEO が の手続きの際におかしたミス、情報欠落、情報不足は雇用者の責任となります。

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移民多様化ビザプログラム(グリーンカード抽選プログラム)

移民多様化ビザ抽選プログラムは米国議会により発動され、国務省が年間ベースで管理するプログラムで、これにより抽選による移民(DV移民)として知られる新たなカテゴリーが作られています。米国への移民の率が低かった国々の人々を対象に年間で5万件の永住ビザが発行されます。

毎年行われるこのDVプログラムにより、簡素かつ厳格な資格要件を満たした人々に永住ビザが発行されます。DVビザの当選者は、コンピューターによるランダムな抽選により選出されますが、ビザは、6つの地域で移民の率の低い順位に多くの数が配分されます。過去5年間に5万人以上の移民を送った国には与えられません。各地域内に年間配分された多様化ビザの7%以上が1つの国に集中することはありません。

以下の国の出生者は、過去5年間に 50,000 人以上の移民を米国に送りだしたので、2007年のDVプログラムへの応募資格はありません。

*毎年変更されます

カナダ、中国(本土)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ロシア、韓国、ベトナム、イギリスとその属領地域。なお、香港、台湾、マカオ、北アイルランドで出生した方は抽選プログラムの対象となります。 

2005年10月5日(水)から 2005年12月4日(日)までの間にインターネットを通して応募してください。10月5日正午(東部標準時)より  www.dvlottery.state.gov からEDVエントリーフォームにアクセスすることができます。書面での応募は受理されません。大変多くの応募が集中し、遅延が生じかねますので、応募者は登録期間の最終週まで待たないよう強くお勧めします。なお、2005年12月4日(東部標準時)の正午以降の応募は受理されません。

注:2005年3月8日から保安強化のため、現在の移民ビザ申請料($335)に加え、$45 の追加料金が必要 となるようになりました。これにより移民ビザ申請料は $380 となりました。

また、 抽選ビザの申請料金は $100 から $375 に引き上げられました。従ってこのプログラムに当選した人は $375 に加え、従来の移民ビザ手続き料金 $335 および $45 の追加料金が必要となり、合計 $755 となりました。

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